福島県地域型復興住宅生産者グループの募集及び登録についてQ&Aをまとめました。
問1
福島県が実施した「ふくしまの家」復興住宅システムプロポーザル募集と本推進協議会
の地域住宅生産者グループ募集の違いは。
福島県が実施した「ふくしまの家」復興住宅システムプロポーザル募集と本推進協議会
の地域住宅生産者グループ募集の違いは。
回答
「ふくしまの家」は県内事業者の連携による復興住宅供給システムについて提案を募集
したものであり、本協議会の生産者グループの募集は被災者の自力再建支援とともに災害公営住宅への活用も視野において長期優良住宅仕様を基本とした住宅供給のためのグループを、新たに被災三県共通でできるだけ多く募り、国の「地域型住宅ブランド化事業」の積極的活用を目指すものです。
福島県で選定及び応募されたグループには今回の公募にも応じていただくようお願いするものです。
「ふくしまの家」は県内事業者の連携による復興住宅供給システムについて提案を募集
したものであり、本協議会の生産者グループの募集は被災者の自力再建支援とともに災害公営住宅への活用も視野において長期優良住宅仕様を基本とした住宅供給のためのグループを、新たに被災三県共通でできるだけ多く募り、国の「地域型住宅ブランド化事業」の積極的活用を目指すものです。
福島県で選定及び応募されたグループには今回の公募にも応じていただくようお願いするものです。
問2
国の「地域型住宅ブランド化事業」の採択について、被災県の優先を考慮できないか。
国の「地域型住宅ブランド化事業」の採択について、被災県の優先を考慮できないか。
回答
制度の要件緩和は難しいが、被災県の状況を理解していただきできるだけ多くのグループが採択されるよう要望したいと考えます。
制度の要件緩和は難しいが、被災県の状況を理解していただきできるだけ多くのグループが採択されるよう要望したいと考えます。
問3
自ら応募する場合と福島県等推薦団体を通じて応募する場合の違いは。
自ら応募する場合と福島県等推薦団体を通じて応募する場合の違いは。
回答
推薦なしで自ら応募する事もできますし、先のプロポーザルで県が選定したグループは県が推薦団体となって応募できます。また、グループ代表又は構成員が所属する他の協議会構成団体の推薦も可能です。
推薦なしで自ら応募する事もできますし、先のプロポーザルで県が選定したグループは県が推薦団体となって応募できます。また、グループ代表又は構成員が所属する他の協議会構成団体の推薦も可能です。
問4
グループが対象とする地域の住宅供給エリアの考え方は。
グループが対象とする地域の住宅供給エリアの考え方は。
回答
グループが供給できる県内どの地域でも可能です
グループが供給できる県内どの地域でも可能です
問5
グループの代表者の要件は。
グループの代表者の要件は。
回答
グループの代表者は原則として設計、施工、製材等に関わる事業者で、福島県内に本社を有するものとします。
グループの代表者は原則として設計、施工、製材等に関わる事業者で、福島県内に本社を有するものとします。
問6
グループの代表者は他のグループにも参加できるか。
グループの代表者は他のグループにも参加できるか。
回答
他のグループの代表にはなれないが構成メンバーとして参加できます。
他のグループの代表にはなれないが構成メンバーとして参加できます。
問7
工務店として複数のグループに登録することは可能か。
工務店として複数のグループに登録することは可能か。
回答
可能です。
可能です。
問8
施工者について所在地が近隣県の会社はグループ構成員としてよいか。同様に原木供給からプレカット等も近隣県の会社を構成員としてよいか。また、その他の業種も同様に連携グループとして他県の会社等を構成員としてよいか。
施工者について所在地が近隣県の会社はグループ構成員としてよいか。同様に原木供給からプレカット等も近隣県の会社を構成員としてよいか。また、その他の業種も同様に連携グループとして他県の会社等を構成員としてよいか。
回答
地域住宅生産者の趣旨から原則として本県に本社又は支店、営業所を有していることが必要です。但し本県の構成員事業者等と連携を図ることができる場合はこの限りでありません。
地域住宅生産者の趣旨から原則として本県に本社又は支店、営業所を有していることが必要です。但し本県の構成員事業者等と連携を図ることができる場合はこの限りでありません。
問9
年間50戸以上供給する工務店は対象になりますか
年間50戸以上供給する工務店は対象になりますか
回答
福島県地域型復興住宅の生産者グループ登録は可能です。
福島県地域型復興住宅の生産者グループ登録は可能です。
問10
資材流通の会社ですが今回の応募に流通として複数のグループに名を連ねてもよいか。
資材流通の会社ですが今回の応募に流通として複数のグループに名を連ねてもよいか。
回答
よろしいです。
よろしいです。
問10
グループの代表者は設計事務所、工務店、木材産業関係者等福島県に本社があれば誰でもいいか。
グループの代表者は設計事務所、工務店、木材産業関係者等福島県に本社があれば誰でもいいか。
回答
よろしいです。
よろしいです。
問12
当社は、設計施工も行っており、建築士事務所登録と建設業登録を受けているが、構Zメンバーの事業者に重複して記入しても良いか。
当社は、設計施工も行っており、建築士事務所登録と建設業登録を受けているが、構Zメンバーの事業者に重複して記入しても良いか。
回答
可能です。
可能です。
問13
地域型復興住宅の名称・対象地域はどの範囲まで許されるか。例えば、所在の市町村単位、又は福島県全域か。
地域型復興住宅の名称・対象地域はどの範囲まで許されるか。例えば、所在の市町村単位、又は福島県全域か。
回答
福島県全域です。
福島県全域です。
問14
販売する住宅商品は、基本性能等を満足するものであれば、モデルプランのタイプでなくてもよいか。
販売する住宅商品は、基本性能等を満足するものであれば、モデルプランのタイプでなくてもよいか。
回答
福島県地域型復興住宅設計と生産システムガイドラインへの適合を厳密にもとめるものではなく、各地域住宅生産者グループは、ガイドラインを参考に、その特性に合わせてそのグループにふさわしい住宅生産の基本方針、共通ルールを定めているのであればモデルプランにこだわらなくてもよいです。
福島県地域型復興住宅設計と生産システムガイドラインへの適合を厳密にもとめるものではなく、各地域住宅生産者グループは、ガイドラインを参考に、その特性に合わせてそのグループにふさわしい住宅生産の基本方針、共通ルールを定めているのであればモデルプランにこだわらなくてもよいです。
問15
弊社はJASの非認定製材所ですが、生産者グループに参加できますか。
弊社はJASの非認定製材所ですが、生産者グループに参加できますか。
回答
「県内の木材業者等登録している県産材・地域材の供給を担う林業・木材産業に携わる事業者」で、福島県地域型復興住宅設計と生産システムガイドラインに沿った対応が可能であれば参加できます。
「県内の木材業者等登録している県産材・地域材の供給を担う林業・木材産業に携わる事業者」で、福島県地域型復興住宅設計と生産システムガイドラインに沿った対応が可能であれば参加できます。
問16
グループ内の建材店、プレカット事業者は、他のグループに入ってもよいか。
グループ内の建材店、プレカット事業者は、他のグループに入ってもよいか。
回答
よろしいです。
よろしいです。
問17
参加意向表明書を提出後に協議会から何らかの連絡があってから応募書類提出すればよいか。
参加意向表明書を提出後に協議会から何らかの連絡があってから応募書類提出すればよいか。
回答
その通りです。
その通りです。
問18
情報シート等の作成にあたり(株)市浦ハウジング&プランニングから作成にかかるアドバイスを受けるにあたり費用は発生するか。
情報シート等の作成にあたり(株)市浦ハウジング&プランニングから作成にかかるアドバイスを受けるにあたり費用は発生するか。
回答
原則として、推進協議会事務局がアドバイスします。なお、(株)市浦ハウジング&プランニングのアドバイスが必要な場合は当事務局が照会し、質問者に回答します。費用は無料です。
原則として、推進協議会事務局がアドバイスします。なお、(株)市浦ハウジング&プランニングのアドバイスが必要な場合は当事務局が照会し、質問者に回答します。費用は無料です。
問19
基本性能の4項目については、性能評価制度を受けることになるか。
基本性能の4項目については、性能評価制度を受けることになるか。
回答
長期優良住宅の補助制度を利用する場合は、長期優良住宅の認定が必要となります。
補助制度を利用しない場合はその必要はありません。
長期優良住宅の補助制度を利用する場合は、長期優良住宅の認定が必要となります。
補助制度を利用しない場合はその必要はありません。
問20
基本情報の記入欄に対象とする地域とあるが、県建設事務所管内の区分でよろしいか。
基本情報の記入欄に対象とする地域とあるが、県建設事務所管内の区分でよろしいか。
回答
県北からいわきまでの8建設事務所管内で記入して下さい。
県北からいわきまでの8建設事務所管内で記入して下さい。
問21
基本情報の記入欄3活用する地域材の名称・産地等についての記入方法は。
基本情報の記入欄3活用する地域材の名称・産地等についての記入方法は。
回答
次の記入を参考にして下さい。
名称:福島県産材、産地:福島県内○○、認証制度等:福島県産材認証
次の記入を参考にして下さい。
名称:福島県産材、産地:福島県内○○、認証制度等:福島県産材認証
問22
グループの主たる構成メンバーの業種や事業者数の欄はどのように記載すればよいか。
グループの主たる構成メンバーの業種や事業者数の欄はどのように記載すればよいか。
回答
応募申請書様式の業種で記載下さい。例:原木供給O社、製材O社、建材流通O社、プレカットO社、設計O社、施工O社等。業種は書ける範囲で結構です。
応募申請書様式の業種で記載下さい。例:原木供給O社、製材O社、建材流通O社、プレカットO社、設計O社、施工O社等。業種は書ける範囲で結構です。
問23
登録後、グループ構成員の追加、変更は可能か。
登録後、グループ構成員の追加、変更は可能か。
回答
可能です。
可能です。
問24
参加費用はいくらか。
参加費用はいくらか。
回答
無料です。
無料です。
問25
ガイドラインでは「木材は原則として含水率20%以下の県産材とする」と記述しているが、含水率20%以下でないと地域住宅生産者グループとして登録されないのか。
ガイドラインでは「木材は原則として含水率20%以下の県産材とする」と記述しているが、含水率20%以下でないと地域住宅生産者グループとして登録されないのか。
回答
含水率20%以下は推奨であり、20%を超える場合でも登録は可能です。なお、含水率が高いと、乾燥収縮に伴う不具合が問題となる場合がありますので、地域住宅生産者
グループとして設計、施工等を通じその点に十分留意下さるようお願いします。
(参考)
木材の含水率については、「性能表示制度」、「フラット35」、「災害復興住宅融資」の基準でもありません。しかしながら、木材の含水率は、施工精度や乾燥収縮による不具合 の発生度合いに関係してきますので、「できるだけ乾燥した木材を用いる」ことをガイドラインでは記載しています。
なお、(独)住宅金融支援機構監修の木造住宅工事仕様書では、以下の記載があります。
① 「木工事一般事項」の項において、「木材は十分に乾燥したものを用い、構造材に用いる製材の品質は、製材のJASに適合する構造用製材若しくは広葉樹製材又はこれらと同等以上の性能を有するものとする」との記載があり、JASに適合する構造用製材は乾燥基準を3区分としており、15%以下、20%以下、25%以下としています。
② 「省エネルギー性に関する基準に係る仕様」(優良住宅取得支援制度工事仕様書)の項において、解説の留意事項として、「木材の乾燥収縮により防湿気密フィルムに応力がかかり、すき間が生じて気密性能が低下しないよう、柱・はり等の主要軸組構成材や根太・間柱材には乾燥した木材(重量含水率20%以下のもの)を使用することが重要である」との記載があります。
含水率20%以下は推奨であり、20%を超える場合でも登録は可能です。なお、含水率が高いと、乾燥収縮に伴う不具合が問題となる場合がありますので、地域住宅生産者
グループとして設計、施工等を通じその点に十分留意下さるようお願いします。
(参考)
木材の含水率については、「性能表示制度」、「フラット35」、「災害復興住宅融資」の基準でもありません。しかしながら、木材の含水率は、施工精度や乾燥収縮による不具合 の発生度合いに関係してきますので、「できるだけ乾燥した木材を用いる」ことをガイドラインでは記載しています。
なお、(独)住宅金融支援機構監修の木造住宅工事仕様書では、以下の記載があります。
① 「木工事一般事項」の項において、「木材は十分に乾燥したものを用い、構造材に用いる製材の品質は、製材のJASに適合する構造用製材若しくは広葉樹製材又はこれらと同等以上の性能を有するものとする」との記載があり、JASに適合する構造用製材は乾燥基準を3区分としており、15%以下、20%以下、25%以下としています。
② 「省エネルギー性に関する基準に係る仕様」(優良住宅取得支援制度工事仕様書)の項において、解説の留意事項として、「木材の乾燥収縮により防湿気密フィルムに応力がかかり、すき間が生じて気密性能が低下しないよう、柱・はり等の主要軸組構成材や根太・間柱材には乾燥した木材(重量含水率20%以下のもの)を使用することが重要である」との記載があります。
問26
国の「地域型住宅ブランド化事業」のグループ構成員の事業者数の要件はあるのか。
国の「地域型住宅ブランド化事業」のグループ構成員の事業者数の要件はあるのか。
回答
次年度事業のため詳細に関する公式発表はされていません。
次年度事業のため詳細に関する公式発表はされていません。
問27
今回の地域型復興住宅の地域住宅生産者グループの公募・登録と、平成24年度に実施予定の「地域型住宅ブランド化事業」はどのような関係にあるのか。
今回の地域型復興住宅の地域住宅生産者グループの公募・登録と、平成24年度に実施予定の「地域型住宅ブランド化事業」はどのような関係にあるのか。
回答
① 地域住宅生産者グループの公募・登録主体は福島県地域型復興住宅推進協議会、「地域型住宅ブランド化事業」の実施主体は国土交通省ですので、直接的な関係はありません。
② 今回の地域住宅生産者グループの公募・登録は、今後予想される大量の住宅需要に的確に対応していくため、地域の住宅生産・供給を担う建築士・設計事務所、工務店、専門工事業者、林業・木材産業関係者、建材流通事業者等がグループを形成し、実践的な協働体制を構築することを目的としています。
さらにいえば、復興の場から復興後の将来に向けた地域の住宅生産の有るべき姿を示す取組みでもあります。
③※1 一方、「地域型住宅ブランド化事業」は、左記事業に取り組もうとするグループを公募し、その共通ルール等について評価委員会による評価を踏まえ、優れた提案について、提案内容に基づく活動を行うことを要件に国土交通省が採択するものです。採択されたグループ内の中小工務店は、上記の住宅生産システムの共通ルールに基づいて、地域材※2を活用した木造の長期優良住宅の建設を行う場合に建設費用の一部の補助が行われます。
※1 ③の記述内容は、現時点で公表されている資料等から文章を抜粋。
※2 柱・梁・桁・土台の過半において、都道府県の認証制度などにより産地証明等がなされている木材を使用。
④ 今回の地域住宅生産者グループには、「地域型住宅ブランド化事業」へ積極的に応募していただきたいと考えておりますが、グループに登録することは、「地域型住宅ブランド化事業」の要件ではありませんし、グループに登録すれば、「地域型住宅ブランド化事業」に採択されるものではありませんのでご注意ください。
なお、「地域型住宅ブランド化事業」は、次年度事業のため詳細に関する公式発表されていませんので、詳細が分かり次第お知らせいたします。(今回のグループ公募・登録よりも高い要件となる可能性は十分に考えられます)
① 地域住宅生産者グループの公募・登録主体は福島県地域型復興住宅推進協議会、「地域型住宅ブランド化事業」の実施主体は国土交通省ですので、直接的な関係はありません。
② 今回の地域住宅生産者グループの公募・登録は、今後予想される大量の住宅需要に的確に対応していくため、地域の住宅生産・供給を担う建築士・設計事務所、工務店、専門工事業者、林業・木材産業関係者、建材流通事業者等がグループを形成し、実践的な協働体制を構築することを目的としています。
さらにいえば、復興の場から復興後の将来に向けた地域の住宅生産の有るべき姿を示す取組みでもあります。
③※1 一方、「地域型住宅ブランド化事業」は、左記事業に取り組もうとするグループを公募し、その共通ルール等について評価委員会による評価を踏まえ、優れた提案について、提案内容に基づく活動を行うことを要件に国土交通省が採択するものです。採択されたグループ内の中小工務店は、上記の住宅生産システムの共通ルールに基づいて、地域材※2を活用した木造の長期優良住宅の建設を行う場合に建設費用の一部の補助が行われます。
※1 ③の記述内容は、現時点で公表されている資料等から文章を抜粋。
※2 柱・梁・桁・土台の過半において、都道府県の認証制度などにより産地証明等がなされている木材を使用。
④ 今回の地域住宅生産者グループには、「地域型住宅ブランド化事業」へ積極的に応募していただきたいと考えておりますが、グループに登録することは、「地域型住宅ブランド化事業」の要件ではありませんし、グループに登録すれば、「地域型住宅ブランド化事業」に採択されるものではありませんのでご注意ください。
なお、「地域型住宅ブランド化事業」は、次年度事業のため詳細に関する公式発表されていませんので、詳細が分かり次第お知らせいたします。(今回のグループ公募・登録よりも高い要件となる可能性は十分に考えられます)