福島県地域型木造住宅推進協議会規約
(名称)
第1条 この会は、福島県地域型木造住宅推進協議会(以下、「本協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本協議会は、豪雨や地震等の災害が頻発する本県において、地域型木造住宅の生産体制の構築を促進することにより、被災者の暮らしの再建、地域産業の再生、景観の保全、省エネルギー、平常時を超える需要対応等の課題解決に寄与するとともに、地域材の適切な利用の拡大を通じ、森林の適正な整備・保全やカーボンニュートラルの実現、循環型社会の形成、農山村地域の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 地域型木造住宅とは、地域における住宅生産の担い手である建築士・設計事務所、工務店、専門工事業者、林業・木材産業関係者、建材流通事業者等
(以下、「地域住宅生産者」という。)が連携してつくる、良質で建て主が取得し易い価格の木造住宅をいう。
(活動内容)
第4条 第2条の目的を達成するため、本協議会では、次の活動を行う。
(1)地域型木造住宅の生産体制構築に向けた地域住宅生産者の連携促進
(2)地域型木造住宅に係わる相談対応、設計、施工、地域材調達、維持管理等に関する域住宅生産者等への技術支援
(3)地域型木造の普及のための情報提供、広報等
(4)住宅生産等において地域材や地域産品を活用し、地域経済の活性化への貢献及び普及・啓発
(5)その他本協議会の目的を達成するために必要な活動
(構成員等)
第5条 本協議会は、次の団体等により構成する。
<関係団体>
- 一般社団法人福島県建築士事務所協会
- 公益社団法人福島県建築士会
- 公益社団法人日本建築家協会東北支部福島地域会
- 福島県建築設計協同組合
- NPO法人循環型社会推進センター
- 福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
- 一般社団法人福島県建設業協会
- 一般社団法人福島県建築大工業協会
- 福島県建設労働組合連合会
- 福島県総合設備協会
- 一般社団法人福島県工務店協会
- 福島県木材協同組合連合会
- 福島県森林組合連合会
- 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会
- 公益社団法人全日本不動産協会福島県本部
- 一般財団法人ふくしま建築住宅センター
<関係機関>
- 福島県農林水産部林業振興課
- 福島県土木部建築指導課
(委員)
第6条 本協議会に委員を置く。
- 委員は前条に掲げる団体等において指名する。
(会議)
第7条 本協議会の会議(以下、「会議」という。)は、委員により構成する。
- 会議は、会長が招集する。/li>
- 会長は、委員の互選により選任する。
- 副会長は、会長が指名し、委員の同意を得て選任する。
- 会長は、会議を主宰する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第8条 本協議会の事務局は、一般社団法人福島県建築士事務所協会に置く。但し、本協議会が行う事業毎に事務局を別に置くことが出来る。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に関して必要な事項は、会議に諮り定める。
附則
第1条 この規約は、平成24年2月14日から施行する。
第2条 本協議会の設立に伴い、福島県地域型復興住宅連絡協議会は廃止する。
第3条 この一部を改定する規約は、平成24年7月20日から施行する。
第4条 この一部を改定する規約は、平成24年11月5日から施行する。
第5条 この一部を改定する規約は、平成25年4月1日から施行する。
第6条 この一部を改定する規約は、平成27年4月1日から施行する。
第7条 この一部を改定する規約は、令和5年7月20日から施行する。