3地域型住宅ブランド化事業申請には経費が掛かるが、補助金は全て消費者(建築主)に渡さなけれ ばならないのか。

この補助金は、長期優良住宅仕様によるコストアップ分を補完する性格ですので、補助金相当額は
建築主に還元されなければなりません。これは、補助申請及び建築主との契約にも明示することにな
ります。還元の方法としては、契約書の特約事項等に明記し減額するなどの方法が考えられます。
なお、これら補助金申請手続き等に掛かる費用については、通常の住宅建設工事に掛かる手続き諸
費用と同様に、工事原価に積み上げ計上されるものと考えます。